東広島市体育施設の
許可に関する注意事項
及び遵守事項
Important Notices Regarding Sports Facility Permits
東広島市体育施設の
許可に関する注意事項
使用料の還付
「既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部または全部を還付することができる。
- 使用期日の前日までに使用許可取消し又は変更を申し出た場合で、教育委員会において相当の事由がると認めるとき。
- 天災、地変その他使用者の責めに帰すことができない事由により使用することができない場合。
使用料の条件変更、
停止及び許可の取消し
教育委員会は、使用者が次の各号に該当するとき、使用許可の条件を変更し、使用の制限、停止若しくは退去を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。
- 使用者が関係条例又は、関係規則若しくは命令に違反したとき。
- 公益上必要があると認めるとき。
- 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
- 施設の管理運営上支障があると認めるとき。
損害賠償義務
使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等又は備付物品を損傷し、汚損し又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
遵守事項
- 使用次時間は、準備、片付けを含みます。
- 係員の指示に従って使用すること。
- 他の利用者の迷惑にならないように使用すること。
- 施設等又は備付物品を損傷した場合は係員に申し出てその指示に従うこと。
- 使用後は、後片付け清掃等を行い原状回復すること。